捜索願は届けでる条件があり、誰でもいつでも出せるというわけではありません。
例えば代表的なものでは、足取りが途絶えて、連絡がつかない、迷子や家出といった行方不明に近い状態の人を探したい場合に、親権者、配偶者、同居人、恋人、雇用人、などの関係性にある人が届け出を出せるものです。
この届出には料金はかからず、身分証明などがあれば提出できます。
提出する先は、管轄の警察署となっており、保護者や行方不明者本人の住所がある警察署、失踪した場所の警察署などが管轄になります。
警察に出向き、捜索願を出したい旨を受け付けで話すと、適切な窓口に案内されます。
その後、氏名や本籍などを含めて届出人の本人確認が行われ、行方不明になっている人についても細かく聴取されます。
項目の中には本人が良く行く場所や、失踪時の服装、発見の参考になるようなものなども聴取されます。
届出人は印鑑と身分証明を持参し、必要箇所に印鑑を捺印します。
捜索願は、提出するだけで良いものですが、届け出内容によっては不受理になることがあります。
例えば、捜索願の書類の中に不備があったとき、失踪者から不受理届が出されているときがあります。
捜索願の書類上の不備は、不備を正せば受理されることが増えますが、失踪者から不受理届が出されているときはお手上げ状態になります。
この不受理届というのは、失踪者から警察に対して、探さないでほしいという意思表示になるので、警察としては、どんなに捜索願が出されていても、不受理届を先に受理している以上は探せない状態になります。
また捜索願を出されても探せないケースとしては、一般の家出の場合です。
犯罪や生命の危機に関係なく、自分の意思で家出をした人は警察としても探しようがありません。
犯罪や13歳以下の子ども、高齢者、精神疾患、それらを含めた生命の危機がある人を特異行方不明者に該当するとして探します。
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